フランス在住の方から相続のご相談がありました(°0°)
司法書士法人 アンドリーガル
フランスと日本の相続
弊所では、相続の手続きに力を入れています。これまで多種多様な相続手続きについてご対応させていただいております。そんな中、タイトルにあるようにフランス在住の日本人の方から配偶者が亡くなったので相談したいとのお問い合わせがありました。弊所としてもフランスの相続手続きについては、初めてのお問い合わせでしたので、色々とお調べしてからご回答させていただきました。
フランス民法典の場合、例えば旦那さんが亡くなった場合の相続人は子供たちのみとなります。日本では、奥さんと子供たちです。また、フランスは、夫婦の財産について、別途夫婦財産契約を締結していない限り、夫婦の財産は共有財産となります。そのため、配偶者が亡くなったときは、財産の清算手続きをしなければならず、たとえ奥さん名義の預金口座に入っているお金でも子供たちに相続の際に渡さなければならない可能性が出てきます。
今までフランスの法律に触れる機会がなかったので弊所としても良い勉強の機会をいただきました。
ちなみに、配偶者が亡くなった時の財産の清算手続きですが、夫婦財産契約を締結して、亡くなった時の財産の帰属先を配偶者に指定すれば、夫の財産を子供たちに一銭も渡すことなく配偶者の奥さんに渡すことが出来るようです。
きちんと対策をしているのといないのでは全く異なる結論となってしまうようです。
余談ですが、日本にも夫婦財産契約というものはあります。ただ、日本では配偶者が死亡した時の一方配偶者へすべての財産を帰属させるという契約内容は実現できません。
少し長くなってしまいましたので、夫婦財産契約については、別記事でご説明したいと思います。
最後までお読みくださいましてありがとうございました。
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基本情報
名称 | 司法書士法人 アンドリーガル |
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フリガナ | シホウショシホウジン アンドリーガル |
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住所 | 053-0043 苫小牧市日の出町2‐14‐18 |
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電話番号 | 0144-84-5942 |
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駐車場 | あり 有り |
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開業日 | 2014年1月6日 |
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